世田谷区議会 2022-12-19 令和 4年 12月 企画総務常任委員会-12月19日-01号
その中の一例を挙げますと、母子手帳等の交付事業においては、妊娠された方の代理としてパートナーが交付申請をすることができるとしておりまして、パートナーシップ宣誓書の受領書などで確認する、このようにしておりますので、こういった様々な事業が区として取扱いがありますので、そういったところを基準の一つとしながら、引き続き所管課と整理してまいりたいと、このように考えております。
その中の一例を挙げますと、母子手帳等の交付事業においては、妊娠された方の代理としてパートナーが交付申請をすることができるとしておりまして、パートナーシップ宣誓書の受領書などで確認する、このようにしておりますので、こういった様々な事業が区として取扱いがありますので、そういったところを基準の一つとしながら、引き続き所管課と整理してまいりたいと、このように考えております。
具体的には、パートナーシップ宣誓書受領証の提示、届出日現在パートナーシップ関係を継続していることの申出を行っていただくとともに、縁故者と記載する自治体は増えつつあるものの、自治体によって取扱いは異なるため、世田谷区を転出する際には続柄を同居人に修正することに御承諾いただくことで、縁故者の記載を認める運用を想定しております。
次に、パートナーシップ宣誓書受領証に子の名前を補記することについてです。 東京都パートナーシップ宣誓制度素案では、当事者に子どもがいる場合、子どもの困り事の軽減にもつながる仕組みとするため、希望に応じて、受理証明書に子の名前を補記することができるとしています。 区におきましては、制度の趣旨を踏まえて、様々な角度から検討してまいります。 次に、公正証書の助成と窓口についてです。
例えば徳島市のホームページでは、納税証明書等の発行について、当区類似のパートナーシップ宣誓書受領書の提示により配偶者と同様に申請ができる、母子健康手帳の交付についても、パートナーシップ宣誓書受領証の提示により配偶者と同様に申請ができるとしています。同じく、当区類似のパートナーシップ宣誓制度をスタートさせた群馬県安中市でも、所得、納税に関する証明書の申請、受け取りなどができると広報されています。
昨年の六月の定例会で私より、新型コロナ感染症で国保の被保険者が死亡した場合の傷病手当金の支給について、同性パートナーにも配偶者同様その請求権を認めるよう求め、保健福祉政策部長からは、パートナーシップ宣誓書受領証など添付すれば、配偶者に準じて扱うこととし、申請を受理する旨、御答弁いただきました。
申請手続きの予約・日程調整を区民参画推進課でやらせていただいて、実際の宣誓関係の書類、パートナーシップ宣誓書あるいは住民票の写し、戸籍抄本、本人確認のためのマイナンバーカード等の確認の上、1週間程度で、内容確認・審査をさせていただいて、通知文を差し上げますので、交付の通知で、戸籍住民課の窓口で受け取るということになります。
本案につきましては、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者同士が市営住宅に入居することができるよう、市営住宅の入居資格等の見直しに伴うほか、所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正内容につきまして、議案書参考の新旧対照により御説明申し上げます。恐れ入りますが、新旧対照をお開き願います。
本案は、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者同士が市営住宅に入居することができるよう、市営住宅の入居資格等の見直しに伴うほか、所要の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、当該委員会で御説明申し上げますので、よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。
次に、第96号議案、府中市営住宅条例の一部を改正する条例でございますが、これは、本市におきまして、平成31年4月1日から実施をしている、パートナーシップの宣誓の取扱いに関する制度の趣旨に鑑み、多様性を認め合う共生社会の実現に向けた取組を推進するため、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者同士が市営住宅に入居することができるよう、市営住宅の入居資格等の見直しに伴うほか所要の改正を行うものでございます
ただ、小金井市は要綱で、世田谷区、中野区、府中市と同じようになっているんですけれども、そこはパートナーシップ宣誓書受領証の交付に公正証書は必要ないということなんですが、小金井市も必要ないということでいいのかどうか伺います。
同性パートナーにつきましては、例えば同居しているが、お互い別世帯の場合でありましても、世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に定めるパートナーシップ宣誓書受領証などを添付の上、代理人届を提出していただければ配偶者に準じて扱うこととし、申請を受理いたします。
先日、この取り組みについて勉強しようと、婚姻届とパートナーシップ宣誓書のそれぞれの書類をいただきにくみん窓口に伺いました。すると、婚姻届書類はその場ですぐにお出しいただけましたが、パートナーシップ宣誓書書類については、人権・男女共同参画担当課で取り扱っているとのことで、その場でいただくことができませんでした。
先ほどの国のガイドライン改定の趣旨を踏まえれば、患者が成人の場合、同性パートナーも家族等として手術に同意できるものであり、医療現場において、区が発行するパートナーシップ宣誓書の受領証、こちらを御活用いただけると考えてございます。このことを医療機関への周知のほかに、特に世田谷区病院長会に向けて協力依頼を行ってまいりたいと考えております。
2点目は、同性パートナーシップ宣誓書交付までの流れ及び宣誓している方へのアンケート結果についてですが、こちらのアンケート結果につきましては、平成28年9月に世田谷区で同性パートナーシップ宣誓をされた方37組へ74枚配布し、29枚回収した結果に基づくものです。アンケートの質問は10項目あり、今回提出の資料は、宣誓をしたきっかけ、宣誓後の変化、宣誓をして良かったことなどの3項目です。
世田谷の事例も以前勉強させてもらったんですが、確かに同性には限っているんですけれども、パートナーシップ宣誓書、様式を私いただいているんですけれども、決して同性とは書いていません。さらに、パートナーシップ制度で私が今非常に参考にしたいと思っているのが千葉市の事例です。
また、区のパートナーシップ宣誓の取り組みは、当事者の気持ちを受けとめることを目的としているため、宣誓したカップルに差し上げているパートナーシップ宣誓書受領証は、気持ちを受けとめたという区長のメッセージを伝えるものであり、そのカップルが婚姻と同様の関係にあることを公的に証明するといった法的な効力を持つものではありません。
一方、もう一つ言っていたことは、誰と誰が恋愛関係にあって、誰と誰が結婚したいというのは個人の選択の範疇なんだから、例えば異性間のパートナーシップだって認めるべきじゃないかということを言ってきたんだけれども、世田谷区では、それは今回、ちょっと難しいところがあるけれども、基本的にはいわゆる内縁関係の夫婦みたいなことに対してパートナーシップ宣誓書を受け付けるということはやっていないわけじゃないですか。
(1)渋谷区の同性パートナーシップ条例や世田谷区が発行するパートナーシップ宣誓書の取り組みについて、多摩市として学ぶべきことと、多摩市の課題についてお答えください。 (2)多摩市においては、市がかかわる書類について不必要な男女別の記載はなくしたと聞きます。法律等にかかわり記載がなお必要とされている書類にはどのようなものがあるのでしょうか。
もう一点、千葉市で事実婚の方をパートナーシップの対象に加えたということですが、世田谷区では、これまで七十九組の方にパートナーシップ宣誓書受領証をお渡ししています。制度発足当初から、今御指摘のような、事実婚の状態だけれども、異性同士であっても、パートナーシップは申請できないのかという声は、私のもとにも届いておりました。
同性婚に賛成は、渋谷区、世田谷区、足立区の3区長、その後、8月20日から同性パートナーシップ宣誓書の受け付けを始めた中野区の区長も新たに加わったものと思います。 新宿区長は、同性婚について賛否の態度は明らかにせず、「性別にかかわらず、多様な生き方があるということは理解しています。